いつからでしょうか?当然のように電力供給されると思ってしまったのは・・・。
いつからでしょうか?「豊さ中心の欲求・心の満足」になってしまったのは・・・。
その結果、日本は原油・枯渇エネルギー消費大国となってしまいました。
太陽光発電システムは導入にあたり、製造しているメーカーが直接販売するのではなく、メーカーと「販売委託取引」をしている(販売代理店・特約店・FC店など)の一次店や、一次店から卸してもらい販売する二次店、さらに二次店から卸してもらい販売する三次店、などが販売を行っております。「会社概要」に「取引」と表記されているのであれば、メーカーとの直接取引会社。「取り扱い」と表記されているのは、メーカーと「販売委託取引」を直接していない販売会社です。

★太陽光発電・オール電化システム 販売現状
新築の場合以外は殆ど、「訪問宣伝・電話宣伝」からキッカケが生まれ、そのままその業者から導入、または「展示・店舗」や「インターネット・チラシ広告」の観覧から業者を自宅に招くといった流れで、元々興味・関心があったにせよ、説明を聞きそれからシステム導入するのが主流です。お客様がもっとも危険なのが営業の話を「鵜呑み」にする事です。
★モニター話
「お客様の家は日当たりも良く、目立ちますから宣伝効果にもなりますのでぜひ、当社の無料キャンペーンの話を聞いて下さい。」「近く、こちらの地域に支店・店舗を出しますので限定5件のモニターを探しています。モニターキャンペーンの話を聞いて下さい。」など・・・。 これが一番危ないケースで、“タダ”は有り得ません!「聞く耳もたず」で。販売各社の宣伝方法は様々(訪問・電話・店舗・展示場・インターネット)ありますが、基本的にお客様宅にての契約は訪問販売となります。訪問販売は、ちょっと法律を知っておくことで何にも怖いことはありません!
★特定商取引法(旧訪問販売法)対象
以下の行為は法律で禁止されており、期間に係わらず、契約を撤回することができます。
※勧誘時に虚偽の事実を告げること(不実告知)
(支払いが発生するにもかかわらず全て無料・モニターなど)
※消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わない(事実不告知)
※脅迫・強引に契約を迫ること(威迫・困惑)
※「帰る」「帰れ」と意思表示したにもかかわらず契約するまで帰さない・帰らないこと(不退去・退去妨害)
※クーリングオフ適応期間・対象にも関わらず「妨害」すること
尚、訪問販売・電話勧誘販売で申込をした場合、上記の行為に係わらず、8日間(書面を受領した日を含む)は、書面により無条件撤回(クーリングオフ)ができます。
★特定商取引法適応外
お客様自らが呼び出し、もしくは店舗・展示場・インターネット通販等で契約を交わすと「適応外」になる事がございます。
例)店舗・展示場・インターネット・チラシ広告などでのケース
「広告の価格で出来るのだったらいいよ。」
「ここ(他社)の価格より安いならいいよ。」
「ネットで見たんだけど、この価格だったらいいよ。」 など
「店舗・展示場」で商談・成約=「お客様の意思でその場所に行った。」
⇒ 特定商取引法(旧訪問販売法)対象では無くなる可能性が!?
現代の世の中は、「マスメディア」によって物品の「売れる・売れない」が左右されると言っても過言では無いと思います。太陽光発電システムは「システム(意味=制度。組織。体系。系統)」であり、物品販売とは違い、国からの設備許可が必要な環境設備機器です。それを「信用」と捉えて「契約」をしてしまい、後で「契約・設置のトラブルに巻き込まれない為」に初めにやって頂きたい事。

★メーカーがその会社を知らない?
最近の「Eco」ブームに乗ろうと販売会社が乱立しております。この件に関してあまり多くは語れませんが、たとえその会社が大きくても、メーカーがその会社のことを知らないこともあります。「自社施工/施工ID取得」会社でも知らない?《「メーカー施工ID」は販売取引とは違います。》どう思われますか・・・?